開 業 費(営業外費用)
開業費とは、会社設立後営業開始までに支出した開業準備のための費用で、土地、建物等の賃貸料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等などがある。
開業費は、原則として支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、開業費を繰延資産に計上することができる。この場合は、開業の日から5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければならない。なお、「開業のとき」には、その営業の一部を開業したときも含むものとする。また、開業費を販売費及び一般管理費として処理することができる。
参考:財務諸表等規則ガイドライン36 2、実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い
仕訳例
(1) 開業費の原則処理(発生時費用処理)
開業準備のための諸費用2,000,000円+消費税160,000円=2,160,000円、振込手数料800円+消費税64円=864円、合計2,160,864円を当座預金から引き出した。
原則処理は発生時の費用処理であるので、繰延資産に計上されることはない。
借方 | 貸方 | ||
開業費(営業外費用) | 2,000,000 | 預金/当座預金 | 2,160,864 |
仮払消費税等 | 160,000 | ||
諸雑費/銀行手数料 | 800 | ||
仮払消費税等 | 64 |
(2) 開業費の償却
繰延資産とした開業費2,000,000を償却する。償却期間は5年間、定額法とする。なお開業費は便宜上期首に支払ったものとする。
借方 | 貸方 | ||
開業費(営業外費用)(注) | 400,000 | 開業費(繰延資産) | 400,000 |
(注)繰延資産に計上した開業費の償却 2,000,000円÷5年=400,000円