新株予約権
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
仕訳例
(1) 新株予約権の募集
新株予約権を10,000,000で募集し当座預金に入金した。
借方 | 貸方 | ||
預金/当座預金 | 10,000,000 | 新株予約権 | 10,000,000 |
(2) 新株予約権の行使
発行価額8,000,000の新株予約権に対し、自己株式を交付した。新株予約権を行使した際の払込金額は6,000,000で当座預金に入金した。自己株式の調達額は15,000,000であった。
借方 | 貸方 | ||
預金/当座預金 | 6,000,000 | 自己株式 | 15,000,000 |
新株予約権 | 8,000,000 | ||
その他資本剰余金/自己株式処分差損 | 1,000,000 |
(3) 新株予約権の失効
新株予約権の権利行使期間満了時に新株引受権の権利行使未済分が2,000,000あった。
借方 | 貸方 | ||
新株予約権 | 2,000,000 | 新株予約権戻入益 | 2,000,000 |
新株予約権の権利行使のない場合、失効が確定した会計期間の特別利益に計上する。
参 考
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
1 発行時の会計処理
新株予約権は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に「新株予約権」として計上する。
2 権利行使時の会計処理
(1) 新株を発行する場合
新株予約権が行使され、新株を発行する場合の会計処理は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金又は資本金及び資本準備金に振り替える。
(2) 自己株式を処分する場合
新株予約権が行使され、自己株式を処分する場合の自己株式処分差額の会計処理は、自己株式を募集株式の発行等の手続により処分する場合に準じて取り扱う(企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」第9項から第11項)。
なお、自己株式処分差額を計算する際の自己株式の処分の対価は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額との合計額とする。
3 失効時の会計処理
新株予約権が行使されずに権利行使期間が満了し、当該新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益(原則として特別利益に該当する。)として処理する。
参考:会社法第2条第21号、第22号、会社計算規則第76条第8項