利益準備金
その他利益剰余金から配当する場合、資本準備金の額と合わせて資本金の額の四分の一に達していないときは、達していない額の利益剰余金配当割合(配当額のうちその他利益剰余金から配当する割合)か配当額の十分の一の額の利益剰余金配当割合のいずれか小さい額を利益準備金として計上しなければならない。
利益準備金の額の減少により生じた「剰余金」は、減少の法的手続が完了したときに、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)に計上する。
仕訳例
(1) 利益準備金の積立
株主総会において現金配当1,000,000、利益準備金の積立60,000、資本準備金の積立40,000の実施を決議した。
借方 | 貸方 | ||
その他利益剰余金 | 1,000,000 | 未払金/配当金 | 1,000,000 |
利益準備金 | 60,000 | ||
資本準備金 | 40,000 |
(2) 法定準備金の資本組み入れによる増資
株主総会の決議により、資本準備金10,000,000と利益準備金10,000,000を資本金に組み入れる無償増資を行った。
借方 | 貸方 | ||
資本準備金 | 10,000,000 | 資本金 | 20,000,000 |
利益準備金 | 10,000,000 |