資本準備金
設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
この資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
(会社法第445条から抜粋)
仕訳例
(1) 資本準備金の発生
払込期日に新株式申込証拠金20,000,000を資本に組み入れる処理をした。なお、資本金に組み入れない額を二分の一とした。
借方 | 貸方 | ||
新株申込証拠金 | 20,000,000 | 資本金 | 10,000,000 |
資本準備金(注) | 10,000,000 |
(注) 資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。(会社法第445条第3項)
(2) 資本準備金の取崩
株主総会の決議により、資本準備金20,000,000を取崩した。
借方 | 貸方 | ||
資本準備金 | 20,000,000 | その他資本剰余金 | 20,000,000 |
(3) 資本準備金を取崩して配当
資本準備金の30,000,000を取崩して20,000,000の配当を実施する決議をした。
借方 | 貸方 | ||
資本準備金 | 30,000,000 | その他資本剰余金 | 30,000,000 |
その他資本剰余金 | 20,000,000 | 未払金/未払配当金 | 20,000,000 |
(4) 資本準備金及び利益準備金の繰入による増資
株主総会の決議により、資本準備金30,000,000、利益準備金20,000,000を資本に組み入れることによる無償増資を行った。
借方 | 貸方 | ||
資本準備金 | 30,000,000 | 資本金 | 50,000,000 |
利益準備金 | 20,000,000 |