新株式申込証拠金
新株式申込証拠金とは、新株式を取得する者が新株式の対価を拠出した金額である。
仕訳例
(1) 新株申込証拠金の入金
1株50,000円の条件で普通株式2,000株を発行することとした。申込期日の翌日に銀行から申込証拠金100,000,000円の入金連絡があった。
借方 | 貸方 | ||
預金/別段預金 | 100,000,000 | 新株申込証拠金 | 100,000,000 |
(2) 新株申込証拠金の振替
新株申込証拠金100,000,000円のうち、資本に組み入れない額を50,000,000円とし、払込期日に別段預金から当座預金へ振替をした。
借方 | 貸方 | ||
新株申込証拠金 | 100,000,000 | 資本金 | 50,000,000 |
資本準備金(注) | 50,000,000 | ||
預金/当座預金 | 100,000,000 | 預金/別段預金 | 100,000,000 |
(注) 資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。(会社法第445条第3項)
参 考
通常は新株式申込金の振込先金融機関が事前に決定されるので、新株式を取得しようとする者はこの指定された金融機関に振込を行う。
申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
この場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければならない。
参考:財務諸表等規則第62条