貸倒引当金
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。(会社計算規則第5条第4項)
仕訳例
(1) 貸倒引当金の繰入
当期の投資その他の資産に係る貸倒見積高は10,000,000円である。
借方 | 貸方 | ||
貸倒引当金繰入額 | 10,000,000 | 貸倒引当金 | 10,000,000 |
(2) 貸倒債権に対して貸倒引当金充当
民事再生手続き中であるA社の再生計画が認可決定となり、同社に対する債権のうち、5,000,000円が切り捨てられることとなった。なお、同債権は破産更生債権に振り替えてあり、同債権に対して4,000,000円の貸倒引当金を計上してある。
借方 | 貸方 | ||
貸倒引当金 | 4,000,000 | 破産更生債権 | 5,000,000 |
貸倒損失 | 629,630 | ||
仮受消費税等(注) | 370,370 |
(注)切り捨てられた債権に含まれる消費税額
(3) 貸倒引当金の洗替
前期から繰り越された貸倒引当金の当期末残高は6,000,000円である。
借方 | 貸方 | ||
貸倒引当金 | 6,000,000 | 貸倒引当金戻入額 | 6,000,000 |
参 考
1 各資産に係る引当金は、次の2の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合は、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。
(参考:会社計算規則第5条第4項、第103条第2号、財務諸表等規則第20条)