ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は、取得原価で評価する。ただし、時価が著しく下落したとき、発行会社の財政状態が著しく悪化したときには減損処理を行う。
仕訳例
(1) ゴルフ会員権取得
社用で利用するため、ゴルフ会員権を10,000,000円+消費税800,000円=10,800,000、仲介手数料200,000円+消費税16,000円=216,000円、合計11,016,000円で購入し、代金は当座預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
ゴルフ会員権 | 10,200,000 | 預金/当座預金 | 11,016,000 |
仮払消費税等 | 816,000 |
(2) ゴルフ会員権の評価損
帳簿価額10,200,000円のゴルフ会員権の決算日現在の時価は4,000,000円であり、回復する見込はない。
借方 | 貸方 | ||
ゴルフ会員権評価損 | 6,200,000 | ゴルフ会員権 | 6,200,000 |
参 考
預託金方式によるゴルフ会員権を減損する場合は、帳簿価額のうち、預託金を上回る金額について、まず直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金を下回る場合には、当該部分を債券の評価勘定として貸倒引当金を設定する。ただし、預託保証金の回収が困難な場合は、貸倒引当金を設定せず、ゴルフ会員権から直接控除することができる。
(参考:金融商品会計に関する実務指針135、311)