のれん(営業権)
ある企業が他の企業又は企業を構成する事業に対する支配を獲得するための取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合、その超過額をのれんといい資産に計上する。
仕訳例
(1) 事業の譲受けによるのれんの計上
A社の営業すべてを5,000,000円で譲り受け、代金は小切手を振出して支払った。引き継いだ諸資産は6,000,000円、諸負債は4,000,000円である。
借方 | 貸方 | ||
受入諸資産 | 6,000,000 | 引受諸負債 | 4,000,000 |
のれん | 3,000,000 | 預金/当座預金 | 5,000,000 |
(2) のれんの償却
のれんの計上額3,000,000円 償却期間は20年とする。なお、便宜上事業の譲受は期首に行ったものとする。
借方 | 貸方 | ||
減価償却費/のれん償却費 | 150,000 | のれん | 150,000 |
参 考
資産に計上したのれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。
取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回る場合には、その不足額は負ののれんとして当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理する。
(参考:企業結合に関する会計基準)