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平成十七年政令第三百六十四号
会社法施行令
内閣は、会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
施行日:令和三年三月一日
第一条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第二条(電磁的方法による通知の承諾等)
第三条(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)
第四条(電子公告調査機関の登録の有効期間)
附 則