四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(平成十九年内閣府令第六十三号) 施行日:平成二十九年七月一日 最終更新:平成二十九年七月一日
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、及び同法を実施するため、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。
第三章 四半期損益計算書
附 則
四半期財務諸表規則ガイドライン
会計やさんのメモ帳
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(平成十九年内閣府令第六十三号) 施行日:平成二十九年七月一日 最終更新:平成二十九年七月一日
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、及び同法を実施するため、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。