法人税等調整額
法人税等調整額とは、税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額をいう。
仕訳例
(1) 繰入限度を超過した貸倒引当金の自己否認
長期に未回収となっている売掛金について、税法の繰入限度額を500,000円超えて貸倒引当金を計上した。
この繰入限度超過額は、課税所得の計算上自己否認し、法人税等の計算をしてある。法定実効税率は40%である。
借方 | 貸方 | ||
繰延税金資産 | 200,000 | 法人税等調整額 | 200,000 |
(2) 自己否認した繰入限度を超過した貸倒引当金の損金算入
上記(1)の売掛金は同社が倒産したことにより全額弁済を受けられないことが確定しため、全額貸倒れ損として処理した。この結果、自己否認した500,000円は課税所得の計算上損金に算入されることとなった。
借方 | 貸方 | ||
法人税等調整額 | 200,000 | 繰延税金資産 | 200,000 |