会計やさんのメモ帳 |
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売上原価売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品たな卸高に当期商品仕入高を加え、これから期末商品たな卸高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、期首製品たな卸高に当期製品製造原価を加え、これから期末製品たな卸高を控除する形式で表示する。 製品等の製造原価は、適正な原価計算基準に従って算定しなければならない。 原価差額を売上原価に賦課した場合には、損益計算書に売上原価の内訳科目として次の形式で原価差額を記載する。 売上原価 1. 期首製品たな卸高 ××× 2. 当期製品製造原価 ××× 合 計 ××× 3. 期末製品たな卸高 ××× 標準(予定)売上原価 ××× 4. 原価差額 ××× ××× 参考:企業会計原則 損益計算書原則三C、同注解(注8)(注9)) 棚卸資産評価損 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならないとされている。 評価損の表示方法 (1) 商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。 (2) 時価が取得原価より著しく下落した場合の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。 (3) 品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。 参考:企業会計原則 第三貸借対照表原則五A、同注解10、会社計算規則第5条第3項
仕訳例目次
製品(製造原価 3,0000,000円)を販売した。
委託販売品(製造原価 1,000,000円 )について、A商店から売上計算書が到着した。
試用販売品(製造原価 1,000,000円 )について、買い取る旨の連絡を受けた。
商品の評価に低価基準を適用し、500,000円の評価損が発生した。これは売上原価として処理する。
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