その他有価証券評価差額金
金融商品に係る会計基準において、その他有価証券に係る評価差額を損益計算書を経由せずに資本の部に直接計上する考え方が導入され、従来の制度上の基本的考え方が一部変更された。その結果、その他有価証券に係る換算差額も評価差額として資本の部に計上することとしており、この純資産の部に計上する金額をその他有価証券評価差額金という。
仕訳例
保有するその他有価証券の取得原価、期末日における時価は次の通りとする。
銘柄 | 取得原価 | 期末日時価 | 差額 |
A株式 | 1,500,000 | 1,400,000 | △100,000 |
B株式 | 7,000,000 | 800,000 | +100,000 |
C株式 | 8,000,000 | 900,000 | +100,000 |
合計 | 3,000,000 | 3,100,000 | +100,000 |
実行税率は40%とする。
(1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する方法
借方 | 貸方 | ||
投資有価証券 | 100,000 | その他有価証券評価差額金 | 60,000 |
繰延税金負債 | 40,000 |
(2) 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する方法
借方 | 貸方 | ||
投資有価証券 | 200,000 | その他有価証券評価差額金 | 160,000 |
繰延税金負債 | 80,000 | ||
有価証券評価損 | 100,000 | 投資有価証券 | 100,000 |
参 考
その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社以外の有価証券をいい、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。
(1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
(2) 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。
参考:金融商品に関する会計基準第18項