会計やさんのメモ帳 |
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その他資本剰余金純資産の部の表示 T 株主資本 1 資本金 2 新株式申込証拠金 3 資本剰余金 (1) 資本準備金 (2) その他資本剰余金 資本準備金の取崩額 自己株式処分差額 資本剰余金合計 4 利益剰余金 (1) 利益準備金 (2) その他利益剰余金 ××積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 5 自己株式 6 自己株式申込証拠金 株主資本合計 U 評価・換算差額等 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益 3 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 V 新株予約権 純資産合計
その他資本剰余金とは、資本剰余金のうち、会社法で定める資本準備金以外のものであり、資本金及び資本準備金の取崩しによって生じる剰余金(資本金及び資本準備金減少差益)及び自己株式処分差益が含まれる。 参考:会社法第445条
仕訳例目次 (4) 自己株式の処分及び自己株式の消却の結果、その他資本剰余金の残高がマイナスとなった場合
資本金20,000,000円を減資し、10,000,000円をその他利益剰余金のマイナスに補填した。
資本準備金20,000,000円を取崩した。なお、取崩し後も法定準備金は資本金の1/4を超過している。
取得原価9,000,000円の自己株式を10,000,000円で譲渡し、代金は当座預金に入金した。なお、処分に伴う付随費用は省略してある。付随費用がある場合は営業外費用として処理する。
(注1)自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する。 (注2)自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する。
(4) 自己株式の処分及び自己株式の消却の結果、その他資本剰余金の残高がマイナスとなった場合 自己株式の処分及び自己株式の消却の結果、その他資本剰余金が△10,000,000円となった。 自己株式の処分及び自己株式の償却の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高がマイナスとなった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金をゼロとし、当該マイナスの値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。
その他資本剰余金50,000,000円の資本組入れによる増資を行った。
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