繰延税金負債
繰延税金資産・繰延税金負債とは、税効果会計を適用した場合に認識される将来減算一時差異に、法定実行税率を乗じて得た金額をいう。
流動資産に属する繰延税金資産と流動負債に属する繰延税金負債がある場合及び投資その他の資産に属する繰延税金資産と固定負債に属する繰延税金負債がある場合には、それぞれ相殺して表示するものとする。ただし、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはならない。
仕訳例
当社は、その他有価証券の区分に分類している次の株式を保有している。
銘柄 | 取得原価 | 期末時価 | 差額 |
A株式 | 500 | 800 | 300 |
B株式 | 800 | 1,200 | 400 |
合 計 | 1,300 | 2,000 | 700 |
実行税率は40%とする。
(1) その他有価証券株式の評価
A株式及びB株式は評価益が生じているため、評価差額は税効果を控除した上で資本の部に計上する。
借方 | 貸方 | ||
有価証券/その他 | 700 | 繰延税金負債(注) | 280 |
その他有価証券評価差額金 | 420 |
(注)税効果分700×40%=280
(2) 前期末に計上した評価差額金等を振り替える
上記(1)の仕訳の逆仕訳をし帳簿価額をもとに戻す。
借方 | 貸方 | ||
繰延税金負債 | 280 | 有価証券/その他 | 700 |
その他有価証券評価差額金 | 420 |
参 考
繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならない。ただし、特定の資産・負債に関連しない繰越欠損金等に係る繰延税金資産については、翌期に解消される見込みの一時差異等に係るものは流動資産として、それ以外の一時差異等に係るものは投資その他の資産として表示しなければならない。
参考:会社計算規則第83条、税効果に係る会計基準