長期借入金
長期借入金とは、運転資金や設備資金などの目的のため金融機関等から受けた融資のうち、その弁済期限が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて到来するものをいう。
長期借入金の契約であっても弁済期限が貸借対照日の翌日から起算して1年以内のものは短期借入金に表示する。
仕訳例
(1) 長期借入金の実行
金融機関から、50,000,000円を5年後一括返済の条件で借り入れ、借入金に対する向こう3か月分の利息625,000が差引かれ、49,375,000円が当座預金に入金した。この借入に伴い、有価証券を担保に差し入れた。
※ 担保に差し入れた有価証券についての仕訳は要しない。
借方 | 貸方 | ||
預金/当座預金 | 49,375,000 | 長期借入金 | 50,000,000 |
支払利息及び割引料 | 625,000 |
(2) 長期借入金の返済
金融機関からの長期借入金の弁済期日が到来したので、弁済額1,000,000円と3か月分の利息612,500円を当座預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
短期借入金(注) | 1,000,000 | 預金/当座預金 | 1,612,500 |
支払利息及び割引料 | 612,500 |
(注) 長期借入金のうち貸借対照表日から1年以内のものは短期借入金に振り替え処理をしてあるので、弁済は短期借入金の弁済となる。
(3) 長期借入金から短期借入金への振替
長期借入金契約のうち、貸借対照日から1年以内に弁済する金額が50,000,000円ある。
借方 | 貸方 | ||
長期借入金 | 50,000,000 | 短期借入金(注) | 50,000,000 |
参 考
返済期限が1年後に到来する債務(規則第47条第1号から第5号までに掲げる負債に属するものを除く。)で分割返済の定めがあるものについては、1年内の分割返済予定額を正確に算定しうるものであっても1年内の返済予定額が負債及び純資産の合計額の100分の5以下である場合には、その全額を固定負債として記載することができる。なお、分割返済の定めがあっても、個々の分割返済の金額及び期日の定めがないため、1年内の返済予定額を正確に算定できないものについては、その全額を固定負債として記載するものとする。ただし、適当な方法によって1年内に返済が見込まれる額を算定し、その金額を流動負債として記載することができる。
参考:財務諸表等規則ガイドライン47-6-3