会計やさんのメモ帳 |
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買 掛 金買掛金は、仕入先との間の通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいい、役務の受入による営業上の未払金を含むものとする。なお、買掛金には、通常の取引に基づいて発生した役務の提供による営業上の未払金、例えば、電気・ガス・水道料、外注加工賃等の未払額を含めることができる。 参考:会社計算規則第75条第2項第1号ロ、財務諸表等規則ガイドライン47-2
仕訳例目次
仕訳例 商品500,000円+消費税40,000円=540,000円で仕入れ、代金は掛けとした。なお。仕入商品は商品勘定により処理する。
買掛金3,000,000円の支払いを行った。その内訳は、現金で500,000円、銀行振込により1,000,000円を当座預金から、約束手形の振出しにより2,000,000円合計3,500,000円の支払いを行った。
A社に対する売掛金500,000と同社に対する買掛金500,000円を相殺した。
仕入れた商品の一部に品質不良があり、代金200,000円+消費税16,000円=216,000円の値引をすることで合意した。仕入商品の代金は買掛金に計上してある。
(注1)仕入値引とは、仕入品の量目不足、品質不良、破損等の理由により仕入対価から控除される金額をいい、仕入高から控除する。
仕入先より上期の当社仕入に対し、500,000円+消費税40,000円=540,000円の仕入割戻しを行う旨の通知を受けた。仕入割戻しは同社に対する買掛金と相殺した。
(注1)一定期間に多量又は多額の仕入など、取引高に対する報奨金的な意味合いで、一定の算定基準により仕入代金の返戻が行われることがある。これを仕入割戻しといい、仕入高から控除する。 仕入割戻しの計上時期は、算定基準があらかじめ定められている場合は、当該仕入れを行った事業年度に計上し、算定基準が明示されていない場合は、仕入先から通知を受けた事業年度に計上する。 なお、仕入代金を支払い期日前に支払うことにより値引を受けるものを仕入割引といい、営業外収益に計上することになるので注意をする。
仕入先A社に対する買掛金の支払は150日サイトの約束手形による支払であるが、当月分の支払1,000,000円を現金にしてほしい旨の要請があり、20,000円の値引を受けることで合意したので、980,000円の小切手を振出して支払をした。
(注1)仕入割引とは、一定の支払期間を得た買掛金その他債務について、支払期日前に代金の支払いを行うことにより、支払った期間に応じて値引きすることが行われる。この値引額を割引料といい、営業外収益に計上する。
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