破産更生債権
破産更生債権とは、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなものをいう。
仕訳例
(1) 破産更生債権の発生
得意先のA社が民事再生法の適用申請を行った。当社がA社に対して保有する債権は受取手形2,000,000円、売掛金5,000,000円であり、管財人の情報では1年内に配当額が決定する見込はない。
借方 | 貸方 | ||
破産更生債権 | 7,000,000 | 受取手形 | 2,000,000 |
売掛金 | 5,000,000 |
(2) 破産更生債権の配当額確定
再生計画の認可決定により、当社の債権額7,000,000円の内5,600,000円が切り捨てられ、残金1,400,000円が当座預金に入金した。なお、当該債権に対し3,500,000円の貸倒引当金を設定してある。
借方 | 貸方 | ||
貸倒引当金 | 3,500,000 | 破産更生債権 | 7,000,000 |
貸倒損失 | 1,685,186 | ||
預金/当座預金 | 1,400,000 | ||
仮受消費税等(注) | 414,814 |
(注) 切り捨てられた債権5,600,000円に含まれる消費税額