建設仮勘定
建設仮勘定とは、有形固定資産で事業の用に供するものを建設する場合、その支出及び当該建設の目的のために充当した材料の費用を完成するまでの記録しておく仮勘定で、固定資産が完成した段階でそれぞれの勘定科目に振り替える。
仕訳例
(1) 工場の新設計画
工場を新設する契約をし、手付金として20,000,000円を当座預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
建設仮勘定 | 20,000,000 | 預金/当座預金 | 20,000,000 |
(2) 工場完成までの費用
工場の設計・管理料2,000,000円+消費税160,000円=2,160,000円、敷地舗装工事20,000,000円+消費税1,600,000円=21,600,000円、合計23,760,000円を当座預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
建設仮勘定 | 22,000,000 | 預金/当座預金 | 23,760,000 |
仮払消費税等 | 1,760,000 |
(3) 工場の完成
かねてから建設をしていた工場が完成し、引渡しを受けた。
その内訳は、建物150,000,000円、照明設備20,000,000円、空調設備30,000,000円、クレーン設備15,000,000、敷地舗装工事20,000,000円である。
借方 | 貸方 | ||
建物 | 150,000,000 | 建設仮勘定 | 235,000,000 |
建物 | 20,000,000 | ||
建物 | 30,000,000 | ||
機械及び装置 | 15,000,000 | ||
構築物 | 20,000,000 |
参 考
建設仮勘定に関する留意点
1 設備の建設のために支出した手付金若しくは前渡金又は設備の建設のために取得した機械等で保管中のものは、建設仮勘定に属するものとする。
2 建設又はその他の目的に充てられる資材で、取得の際に建設に充てるものとその他の目的に充てるものとの区分が困難なものは、規則第15条第10号の貯蔵品に属するものとすることができる。
3 建設又はその他の目的に充てられる資材の購入のための前渡金で、その資材を建設に充てるものとその他の目的に充てるものとに区分することが困難である場合には、当該前渡金は規則第15条第11号の資産に属するものとすることができる。
4 建設仮勘定は、建設目的ごとに区分しないで一括して掲記するものとする。ただし、長期にわたる巨額の資産の建設については、建設目的物ごとに掲記できるものとする。
5 建設仮勘定に属するものは、規則第23条第2項の規定により、建設仮勘定の名称を用いないで、建設前渡金、その他の名称を付した科目をもって掲記することができるものとする。
(参考:財務諸表等規則ガイドライン:22-9 1~5)