不渡手形
支払のため約束手形や小切手の呈示を受けた支払銀行は、支払期日に約束手形や小切手の振出人(為替手形の場合は引受人)の預金口座から、券面に記載された金額をを引き落とす。このとき、支払人の当座預金残高が1円でも不足していると、その約束j手形や小切手の支払はされない。
この場合支払銀行は手形には「不渡付箋」を貼り、小切手には券面に「不渡宣言」を記載して取立を依頼した人に返却される。この決済されなかった手形・小切手を一時不渡手形勘定で管理する。
仕訳例
(1) 割引手形の不渡り
銀行で割引をした約束手形200,000円(手形遡及義務の時価評価額2,000円)が不渡りとなり、銀行から償還請求があったので小切手を振出し弁済した。
借方 | 貸方 | ||
不渡手形(注1) | 200,000 | 預金/当座預金 | 200,000 |
保証債務(注2) | 2,000 | 雑益/保証債務取崩益 | 2,000 |
(注1) 割引手形が不渡りとなった場合、手形金額等の償還請求があり、請求金額を支払わなければならない。
(注2) 手形訴求義務の時価評価額として割引時に計上した額の取り崩し。
(2) 銀行に取立依頼をした約束手形が不渡り
銀行に取立依頼をした約束手形2,000,000円が不渡となり、銀行から資金不足により決済されない旨の付箋がつけられた約束手形が返却された。
借方 | 貸方 | ||
不渡手形 | 2,000,000 | 受取手形 | 2,000,000 |
(3) 不渡手形の遡及
不渡手形500,000円を裏書人に遡及したところ、法定利息5,000円を含めて償還を受け、当座預金に入金した。
借方 | 貸方 | ||
預金/当座預金 | 505,000 | 不渡手形(注) | 500,000 |
受取利息及び割引料 | 5,000 |
(注) 決済されなかった約束手形に裏書人が存在する場合、その裏書人に対して支払を請求することができる。
(4) 不渡手形から破産更生債権へ振替
約束手形振出人A社が民事再生法の適用申請を行い認可された。当社がA社に対して保有する債権は不渡手形2,000,000円、売掛金5,000,000円であり、管財人の情報では1年内に配当額が決定する見込はないとのこと。
借方 | 貸方 | ||
破産更生債権 | 7,000,000 | 不渡手形 | 2,000,000 |
売掛金 | 5,000,000 |