通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債権の金額が資産の総額の100分の1以下である場合には、当該手形債権については、受取手形の科目に含めて記載することができる。
通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債権について、区分掲記する場合には、固定資産、有価証券等物品の売却により発生した手形債権、営業保証金の代用として受け取った手形債権等の区別を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。
(参考:財務諸表等規則ガイドライン15-2、17-1-2)