仮払法人税等
1年決算法人が中間納付した法人税等は、税額が確定しているわけではなくあくまでも予定納税であるので、仮払法人税等の勘定科目に仕訳をしておき、決算が終了し法人税等の額が確定した段階で精算処理をする。
また、預金利息などで源泉徴収された所得税は法人税の前払となるので、同様に仮払法人税等として仕訳をしておき、当期の法人税額確定により精算する。
仕訳例
(1) 仮払法人税等の発生
当社は1年決算法人であるが、前年の実績に基づき中間期に法人税、住民税及び事業税 合計5,000,000円を小切手を振出して納付した。
借方 | 貸方 | ||
仮払法人税等 | 5,000,000 | 預金/当座預金 | 5.000.000 |
(2) 源泉徴収所得税の発生
定期預金30,000,000円が満期を迎えたので、元金・利息とも当座預金へ入金した。利息は75,000円、源泉徴収所得税は15,000円である。
借方 | 貸方 | ||
預金/当座預金 | 30,060,000 | 預金/当座預金 | 30,000,000 |
仮払法人税等 | 15,000 | 受取利息及び割引料 | 75,000 |
(3) 仮払法人税等の精算
当期の利益を課税標準とする法人税・住民税及び事業税の金額は11,000,000円、中間納付した法人税等の額5,000,000円、源泉徴収された所得税の額350,000円であり、残額は期末日現在未納である。
借方 | 貸方 | ||
法人税・住民税及び事業税(注1) | 11,000,000 | 仮払法人税等 | 5,000,000 |
仮払法人税等 | 350,000 | ||
未払法人税等(注2) | 5,650,000 |
(注1) 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)は、損益計算書の税引前当期純利益(又は損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をもって表示する。
(注2) 法人税、住民税及び事業税等のうち納付されていない税額は、貸借対照表の流動負債の区分に、未払法人税等などその内容を示す科目をもって表示する。