子会社貸付金
債権のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。
財務諸表等規則では、「株主、役員若しくは従業員に対する短期貸付金で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。」と規定している。
(参考:企業会計原則 第三貸借対照表原則四(一)D)、財務諸表等規則第19条)
仕訳例
(1) 子会社に対する貸付
子会社Aから運転資金10,000,000円の融資依頼があり、次の条件で貸付を行った。
返済方法は翌月買掛金と相殺 利息5%後払
借方 | 貸方 | ||
子会社貸付金 | 10,000,000 | 預金/当座預金 | 10,000,000 |
(2) 子会社に対する貸付の回収
上記の子会社Aに対する貸付金を買掛金と相殺した。
借方 | 貸方 | ||
買掛金 | 10,041,666 | 子会社貸付金 | 10,000,000 |
受取利息及び割引料 | 41,666 |