従業員貸付金
債権のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。
財務諸表等規則では、「株主、役員若しくは従業員に対する短期貸付金で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。」と規定している。
(参考:企業会計原則 第三貸借対照表原則四(一)D)、財務諸表等規則第19条)
仕訳例
(1) 従業員に対する貸付金
従業員貸付金制度に基づき、従業員Aから1,000,000円の融資依頼があり、次の条件で貸付を行った。
返済方法 毎月100,000円×10回 利息5%後払い 返済方法は給与控除
借方 | 貸方 | ||
従業員貸付金 | 1,000,000 | 預金/当座預金 | 1,000,000 |
(2) 従業員に対する貸付金の返済
給与支給総額5,000,000円、給与から源泉徴収した所得税500,000円、社会保険料等500,000円、従業員Aへの貸付金の回収額100,000円、同貸付金利息4,166円を控除し差引3,895,834円を支給した。銀行手数料は6,000円+消費税480円、合計4,006,480円を当座預金から支払った。
借方 | 貸方 | ||
従業員給与 | 5,000,000 | 預り金/所得税 | 500,000 |
諸雑費/銀行手数料 | 6,000 | 預り金/社会保険料 | 500,000 |
仮払消費税等 | 480 | 従業員貸付金(注1) | 100,000 |
受取利息及び割引料(注2) | 4,166 | ||
預金/当座預金 | 3,902,314 |
(注1) 従業員Aに対する貸付金の回収額 (注2) 同貸付金の利息