貯 蔵 品
貯蔵品とは、消耗品・消耗工具・器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のものをいう。
具体的には、燃料、油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で相当価額未満の工具、器具及び備品のうち、取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。
なお、燃料、油等で製品の生産のため補助的に使用されるもの(補助材料をいう。)は、貯蔵品に属させることができるものとする。
(参考:会社計算規則第74条第3項第1号ヲ、財務諸表等規則第15条第10号、同ガイドライン15-10)
仕訳例
(1) 貯蔵品の計上
製造に使用する燃料、油、釘、包装材料等の補助材料は購入のつど仕掛品/補助材料費として仕訳をしている。
期末に仕掛品/補助材料費の棚卸を実施し、評価した金額は2,000,000円であった。
借方 | 貸方 | ||
貯蔵品 | 2,000,000 | 仕掛品/補助材料費 | 2,000,000 |
(2) 貯蔵品の振替
前期末に貯蔵品に振替えた金額を、期首にもとに戻す処理をした。
借方 | 貸方 | ||
仕掛品/補助材料費 | 2,000,000 | 貯蔵品 | 2,000,000 |