売 掛 金
売掛金とは、通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金をいう。
通常の取引とは、当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
この未収入金には、破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産に属する。
参考:会社計算規則第74条第3項第1号ハ
仕訳例
(1) 売掛金の発生
販売代金1,000,000円+消費税80,000円=1,080,000円の商品を掛けによって出荷した。当社は売上計上を出荷基準によっている。
借方 | 貸方 | ||
売掛金 | 1,080,000 | 売上高 | 1,000,000 |
仮受消費税等 | 80,000 |
(2) 外貨建売掛金の発生
販売代金100,000ドルの商品を掛けによって輸出した。なお、売上当日の為替レートは1ドル118円である。
売掛金の換算 100,000ドル×118円=11,800,000円
借方 | 貸方 | ||
売掛金(注) | 11,800,000 | 売上高 | 11,800,000 |
(注) 外貨建取引は取引発生時の為替相場により円換算を行う。
輸出取引の消費税は免税であるので消費税の仕訳はない。
(3) 外貨建て売掛金の期末評価益
期末日に次の外貨による売掛金を保有しているので評価をした。
USドル建売掛金 10,000ドル(帳簿価額 1,160,000円)
USドル建売掛金 20,000ドル(帳簿価額 2,360,000円)
帳簿価額=1,160,000円+2,360,000円=3,520,000円①
期末日の為替相場 1ドル118円
期末日の評価額=(10,000ドル+20,000ドル)×118円=3,540,000円②
為替差益①-②=200,000円
借方 | 貸方 | ||
売掛金 | 20,000 | 為替差益(注) | 20,000 |
(注) 期末に保有する外貨建売掛金は期末日の為替相場で円換算を行う。
(4) 売掛金の回収
売掛金1,050,000円を小切手50,000円、約束手形1,000,000円で回収した。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 50,000 | 売掛金 | 1,050,000 |
受取手形 | 1,000,000 |
(5) 外貨による売掛金回収
外貨100,000ドルの売掛金(帳簿価額11,800,000円)の送金があり、そのまま外貨普通預金に入金した。売掛金回収日のレートは1ドル120円である。なお、銀行手数料は省略してある。
売掛金回収日の円換算額100,000ドル×120円=12,000,000円(注1)
為替差益 入金日の換算額12,000,000円-帳簿価額11,800,000円=200,000円(注2)
借方 | 貸方 | ||
預金/外貨普通預金(注1) | 12,000,000 | 売掛金 | 11,800,000 |
為替差益(注2) | 200,000 |
外貨建取引は取引発生時の為替相場により円換算を行う。
(6) 売上割引の実施
売掛金1,050,000円について、契約による支払期日前に支払いを受け、10,000円+消費税800円=10,800円の割引を実施し、1,039,200円が当座預金に入金した。
借方 | 貸方 | ||
預金/当座預金 | 1,039,200 | 売掛金 | 1,050,000 |
支払利息及び割引料 | 10,000 | ||
仮受消費税等 | 800 |
(7) 売掛金と買掛金の相殺
A社に対する売掛金2,000,000円と同社に対する買掛金2,000,000を相殺した。
借方 | 貸方 | ||
買掛金 | 2,000,000 | 売掛金 | 2,000,000 |
(8) 売掛金の貸倒
A社が倒産し、同社に対する売掛金500,000円+消費税40,000円=540,000円が回収不能となった。なお、同社の売掛金に対し、54,000円の貸倒引当金を計上してある。
借方 | 貸方 | ||
貸倒損失 | 446,000 | 売掛金 | 540,000 |
貸倒引当金 | 54,000 | ||
仮受消費税等 | 40,000 |
(9) 通常の債権回収期間内に回収されないこととなった売掛金
A社が業績不振により、裁判所に民事再生手続きの申し立てを行い受理された。
A社に対する売掛金の残高は500,000円である。
借方 | 貸方 | ||
破産更生債権(注) | 500,000 | 売掛金 | 500,000 |
(注) 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で(その他これらに準ずる債権とは、特別の事情により当該企業における通常の債権回収期間内に回収されないこととなった債権をいう。)1年以内に回収されないことが明らかなものは、投資その他の資産に破産更生債権などの項目を設けて振替える。(参考:財務諸表等規則第15条第2号、財務諸表等規則ガイドライン15-2)