会計やさんのメモ帳 |
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会社法施行規則第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第178条〜第213条) 第1章 吸収分割契約及び新設分割計画(第178条〜第179条) 第2章 組織変更をする株式会社の手続(第180条・第181条) 第3章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続(第182条〜第190条) 第4章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続(第191条〜第203条) 第5章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続(第204条〜第210条) 第6章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続(第211条〜第213条)
| (株式交換完全子会社の事後開示事項) 第百九十条 法第七百九十一条第一項第二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式交換が効力を生じた日 二 株式交換完全子会社における次に掲げる事項 イ 法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の経過 ロ 法第七百八十五条、第七百八十七条及び第七百八十九条の規定による手続の経過 三 株式交換完全親会社における次に掲げる事項 イ 法第七百九十六条の二の規定による請求に係る手続の経過 ロ 法第七百九十七条の規定及び法第七百九十九条(法第八百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過 四 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数(株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数) 五 前各号に掲げるもののほか、株式交換に関する重要な事項 |
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