会計やさんのメモ帳 |
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会社法施行規則第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第178条〜第213条) 第1章 吸収分割契約及び新設分割計画(第178条〜第179条) 第2章 組織変更をする株式会社の手続(第180条・第181条) 第3章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続(第182条〜第190条) 第4章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続(第191条〜第203条) 第5章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続(第204条〜第210条) 第6章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続(第211条〜第213条)
| 第二節 新設分割計画 第二節 新設分割計画 第百七十九条法第七百六十三条第一項第十二号イ及び第七百六十五条第一項第八号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における新設分割に際して新設分割株式会社が新設分割設立会社から取得した金銭等であって、法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号の定めに従い取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する設立会社株式等(新設分割設立株式会社の株式又は新設分割設立持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等 イ 法第七百六十三条第一項第十二号イ若しくはロ又は第七百六十五条第一項第八号イ若しくはロに掲げる行為により新設分割株式会社の株主に対して交付する金銭等(法第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イに掲げる行為(次号において「特定株式取得」という。)をする場合にあっては、取得対価として交付する新設分割株式会社の株式を除く。)の合計額 ハ イに規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額 |
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