会計やさんのメモ帳 |
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会社法施行規則第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第178条〜第213条)
| (債権者集会の議事録) 第百五十八条 法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 三 法第五百五十九条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 四 法第五百六十二条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要 |
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