会計やさんのメモ帳 |
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会社計算規則第5編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件(第133条〜第135条) 第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項(第149条〜第161条) 第8編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第162条〜第166条)
| 第三章 雑則 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法) 第百四十七条 法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。 |
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