会計やさんのメモ帳 |
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会社計算規則第2章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第122条〜第124条) 第3章 会計監査人設置会社における監査(第125条〜第132条) 第5編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件(第133条〜第135条) 第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項(第149条〜第161条) 第8編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第162条〜第166条)
| 第三章 会計監査人設置会社における監査 (計算関係書類の提供) 第百二十五条 計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。 |
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