会計やさんのメモ帳 |
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会社計算規則第2章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第122条〜第124条) 第3章 会計監査人設置会社における監査(第125条〜第132条) 第5編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件(第133条〜第135条) 第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項(第149条〜第161条) 第8編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第162条〜第166条)
| 第四編 計算関係書類の監査 第一章 通則 第百二十一条 法第四百三十六条第一項及び第二項、第四百四十一条第二項並びに第四百四十四条第四項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。)に係るものに限る。以下この編において同じ。)については、この編の定めるところによる。 2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。 |
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