会計やさんのメモ帳 |
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会社計算規則第3節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第33条・第34条) 第4節 吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本(第35条〜第39条) 第5節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第40条〜第42条) 第7節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額(第53条・第54条) 第4章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第56条) 第5編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件(第133条〜第135条) 第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項(第149条〜第161条) 第8編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第162条〜第166条)
| 第二款 新設合併 (支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等) 第四十五条 新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。 一 新設合併取得会社に係る部分 当該新設合併取得会社の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法に従い定まる額 二 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 当該新設合併消滅会社の株主等に交付される新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額 2 前項の場合には、当該新設合併設立会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設合併消滅会社が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時のその他利益剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。第四十七条第二項において同じ。)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。 3 前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であるときは、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。 |
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