会計やさんのメモ帳 |
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会社計算規則第3節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第33条・第34条) 第4節 吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本(第35条〜第39条) 第5節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第40条〜第42条) 第7節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額(第53条・第54条) 第4章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第56条) 第5編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件(第133条〜第135条) 第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項(第149条〜第161条) 第8編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第162条〜第166条)
| (設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合) 第二十一条 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 一 法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。) 二 法第五十二条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 三 法第百二条の二第一項の規定により同項に規定する支払をする義務 四 法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 五 法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 六 法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務 七 新株予約権を行使した新株予約権者であって法第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務 |
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