会計やさんのメモ帳 |
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会社計算規則第2款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第7条〜第10条) 第4章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第56条) 第5編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件(第133条〜第135条) 第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項(第149条〜第161条) 第8編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第162条〜第166条)
| (会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価) 第十条 次に掲げる法律の規定により会社以外の法人が会社となる場合には、当該会社がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。 四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) |
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