会計やさんのメモ帳 |
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会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
| (清算結了の登記) 第九百二十九条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日) 三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日 |
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