会計やさんのメモ帳 |
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会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条) 第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え(第846条の2〜第846条の9) 第2節 株式会社における責任追及等の訴え(第847条〜第853条) 第3節 株式会社の役員の解任の訴え(第854条〜第856条) 第5節 持分会社の社員の除名の訴え等(第859条〜第862条) 第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第863条・第864条) 第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第865条〜第867条)
| 第四節 特別清算に関する訴え (役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄) 第八百五十七条 第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。 |
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