会社法目次 第一編 総則 第1編 総則(第1条〜第24条) 第2編 株式会社(第25条〜第574条) 第3編 持分会社(第575条〜第675条) 第1章 設立(第575条〜第579条) 第2章 社員(第580条〜第589条) 第3章 管理(第590条〜第603条) 第4章 社員の加入及び退社(第604条〜第613条) 第5章 計算等(第614条〜第636条) 第1節 会計の原則(第614条) 第2節 会計帳簿(第615条・第616条) 第3節 計算書類(第617条〜第619条) 第4節 資本金の額の減少(第620条) 第5節 利益の配当(第621条〜第623条) 第6節 出資の払戻し(第624条) 第7節 合同会社の計算等に関する特則(第625条〜第636条) 第1款 計算書類の閲覧に関する特則(第625条) 第2款 資本金の額の減少に関する特則(第626条・第627条) 第3款 利益の配当に関する特則(第628条〜第631条) 第4款 出資の払戻しに関する特則(第632条〜第634条) 第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第635条・第636条) 第6章 定款の変更(第637条〜第640条) 第7章 解散(第641条〜第643条) 第8章 清算(第644条〜第675条) 第4編 社債(第676条〜第742条) 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条) 第6編 外国会社(第817条〜第823条) 第7編 雑則(第824条〜第959条) 第8編 罰則(第960条〜第979条) 附則 | 第七節 合同会社の計算等に関する特則 第一款 計算書類の閲覧に関する特則 第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。【関連:会社法施行規則第二百三十四条第四十条】 | |