会計やさんのメモ帳 |
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会社法第7節 合同会社の計算等に関する特則(第625条〜第636条) 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
| 第二節 会計帳簿 (会計帳簿の作成及び保存) 第六百十五条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。【関連:会社法施行規則第百五十九条第一号】 2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。【関連:会社法施行規則第二百三十二条第二十七号】 |
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