・会 社 法 ・会社法施行令 ・会社法施行規則 ・会社計算規則 ・電子公告規則
目次
第1編 総則(第1条〜第24条)
第2編 株式会社(第25条〜第574条)
第1章 設立(第25条〜第103条)
第2章 株式(第104条〜第235条)
第3章 新株予約権(第236条〜第294条)
第4章 機関(第295条〜第430条)
第5章 計算等(第431条〜第465条)
第6章 定款の変更(第466条)
第7章 事業の譲渡等(第467条〜第470条)
第8章 解散(第471条〜第474条)
第9章 清算(第475条〜第574条)
第1節 総則(第475条〜第509条)
第2節 特別清算(第510条〜第574条)
第1款 特別清算の開始(第510条〜第518条の2)
第2款 裁判所による監督及び調査(第519条〜第522条)
第3款 清算人(第523条〜第526条)
第4款 監督委員(第527条〜第532条)
第5款 調査委員(第533条・第534条)
第6款 清算株式会社の行為の制限等(第535条〜第539条)
第7款 清算の監督上必要な処分等(第540条〜第545条)
第8款 債権者集会(第546条〜第562条)
第9款 協定(第563条〜第572条)
第10款 特別清算の終了(第573条・第574条)
第3編 持分会社(第575条〜第675条)
第4編 社債(第676条〜第742条)
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
第6編 外国会社(第817条〜第823条)
第7編 雑則(第824条〜第959条)
第8編 罰則(第960条〜第979条)
附則
(清算人の報酬等)
第五百二十六条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定は、清算人代理について準用する。