・会 社 法 ・会社法施行令 ・会社法施行規則 ・会社計算規則 ・電子公告規則
目次
第1編 総則(第1条〜第24条)
第2編 株式会社(第25条〜第574条)
第1章 設立(第25条〜第103条)
第2章 株式(第104条〜第235条)
第3章 新株予約権(第236条〜第294条)
第4章 機関(第295条〜第430条)
第5章 計算等(第431条〜第465条)
第6章 定款の変更(第466条)
第7章 事業の譲渡等(第467条〜第470条)
第8章 解散(第471条〜第474条)
第9章 清算(第475条〜第574条)
第1節 総則(第475条〜第509条)
第1款 清算の開始(第475条・第476条)
第2款 清算株式会社の機関(第477条〜第491条)
第3款 財産目録等(第492条〜第498条)
第4款 債務の弁済等(第499条〜第503条)
第5款 残余財産の分配(第504条〜第506条)
第6款 清算事務の終了等(第507条)
第7款 帳簿資料の保存(第508条)
第8款 適用除外等(第509条)
第2節 特別清算(第510条〜第574条)
第3編 持分会社(第575条〜第675条)
第4編 社債(第676条〜第742条)
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
第6編 外国会社(第817条〜第823条)
第7編 雑則(第824条〜第959条)
第8編 罰則(第960条〜第979条)
附則
(清算株式会社の能力)
第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。