・会 社 法 ・会社法施行令 ・会社法施行規則 ・会社計算規則 ・電子公告規則
目次
第1編 総則(第1条〜第24条)
第2編 株式会社(第25条〜第574条)
第1章 設立(第25条〜第103条)
第2章 株式(第104条〜第235条)
第3章 新株予約権(第236条〜第294条)
第4章 機関(第295条〜第430条)
第5章 計算等(第431条〜第465条)
第6章 定款の変更(第466条)
第7章 事業の譲渡等(第467条〜第470条)
第8章 解散(第471条〜第474条)
第9章 清算(第475条〜第574条)
第3編 持分会社(第575条〜第675条)
第4編 社債(第676条〜第742条)
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
第6編 外国会社(第817条〜第823条)
第7編 雑則(第824条〜第959条)
第8編 罰則(第960条〜第979条)
附則
(解散した株式会社の合併等の制限)
第四百七十四条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継