会計やさんのメモ帳 |
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会社法第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任(第329条〜第347条) 第3款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条〜第347条) 第9節の2 監査等委員会(第399条の2〜第399条の12) 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
| (会計監査人の任期) 第三百三十八条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 |
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