会計やさんのメモ帳 |
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会社法第4節 株式会社による自己の株式の取得(第155条〜第179の10条) 第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求(第179条〜第179条の10) 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
| 第四款 出資の履行等 (出資の履行) 第二百八条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。 2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。 3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。 |
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