会計やさんのメモ帳 |
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会社法第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第154条の2) 第4節 株式会社による自己の株式の取得(第155条〜第179の10条) 第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求(第179条〜第179条の10) 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
| 第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等 第百五十四条の二 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。 |
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