会計やさんのメモ帳 |
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会社法第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第154条の2) 第4節 株式会社による自己の株式の取得(第155条〜第179の10条) 第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求(第179条〜第179条の10) 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条〜第816条)
| (株式会社が承認をしたとみなされる場合) 第百四十五条 次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。 一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合 二 株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。) 三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合【関連:会社法施行規則第二十六条】 |
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