・会 社 法 ・会社法施行令 ・会社法施行規則 ・会社計算規則 ・電子公告規則
目次
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(電子公告調査を求める方法)
第4条(登録手続)
第5条(電子公告調査を行う方法)
第6条(法務大臣への報告事項及び報告方法)
第7条(調査結果通知の方法等)
第8条(電子公告調査を行うことができない場合)
第9条(事業所の変更の届出)
第10条(業務規程)
第11条(電子公告調査の業務の休廃止の届出)
第12条(財務諸表等の開示の方法)
第13条(調査記録簿等の記載等)
第14条(立入検査の証明書)
附則
(電子公告調査の業務の休廃止の届出)
第十一条 調査機関は、法第九百五十条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第四号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。
2 調査機関が電子公告調査の業務の全部を廃止しようとする場合には、他の調査機関への調査記録簿等の引継ぎをしたことを証する書面を前項の届出書に添付しなければならない。